包括システムによる日本ロールシャッハ学会委員会に関する規程
制 定:2026 年 6月 20日
(総 則)
第 1 条 包括システムによる日本ロールシャッハ学会(以下「本会」という。)は、会則第3条に規定された各事業の遂行のため、委員会を設置する。
2 常設する委員会及び臨時に設置する委員会を付表 1 のとおり定める。そのほか特別に委員会を設置する必要が生じた場合は、理事会の議を経て特別委員会を設置する。
(目 的)
第2条 この規程は、委員会の任務、構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任 務)
第3条 委員会は、理事会の承認を得て、本会の業務を遂行する。
2 常設する委員会及び臨時に設置する委員会の任務は付表1のとおりとする。
(委員会の構成)
第4条 委員会は、委員長、副委員長、委員、協力員によって構成する。
なお、編集委員会の構成については、別途定める。臨時に設置する委員会の構成については、理事会又は常任理事会の承認を得て定める。
2 常設する委員会の委員長は、常任理事の中から会長が委嘱する。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長が理事である委員の中から委嘱する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
6 委員は理事又は常任理事の互選とする。
7 委員会の委員数は、委員長と副委員長を除いて最低2名から最大10名までを原則とする。例外となる委員会が生じる場合は、理事会で定める。
8 委員長は、必要に応じ、理事会の承認を得て、会員の中から協力委員を委嘱することができる。ただし、協力委員の数は5名までとする。
(任 期)
第 5 条 常設する委員会の委員の任期は、原則として 3年とし、再任を妨げない。
2 常設する委員会の委員の任期は、委嘱3年後の任期が満了しても後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
3 特別に設置する委員会の委員の任期は、その都度定める。
(委員会の招集)
第 6 条 委員会は委員長が招集する。
(会 議)
第 7 条 関連する諸規程等により定めがある場合を除き、当該委員会委員の過半数の委員が出席し、出席した委員の過半数をもって議決することができる。ただし、何らかの事情により委員の出席者が過半数に満たなかった場合は、委員会開催後に議事内容を欠席委員にメール等で伝え、意見を確認することにより、委員会を成立したものとみなす。
2 委員長は、委員会を招集した場合は、開催日時、場所、出・欠席者名、議事内容の要旨又は骨子を適宜の方式で記録し、すみやかに理事会に共有するとともに、総会で所定の活動報告をする。
3 緊急の議を要する案件が発生した場合は、委員長は文書、電話またはメールでの連絡によって委員の意見を聞き、会議に代えることができる。この場合は、委員長はその経過及び結果を適宜の方式で記録し、委員に共有する。
(委員会の運用内規)
第 8 条 委員会は理事会の承認を経て、当該委員会の運用上の内規を定めることができる。
(委員会の経費)
第 9 条 委員会を参集で実施した場合には、学会事務局から交通費及び会場費を実費で支給する。
(規程の改廃)
第 11 条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て行う。
附 則 1 この規程は 2026 年 6月 20日から発効する。
(付表 1)
常設する委員会とその任務
1 倫理委員会
臨床・研究への従事にあたり遵守すべき倫理・道義的事項に関する業務
2 編集委員会
本会学会誌の編集発行及び投稿論文の審査に関する実務とそれに関わる問題の研究・検討の業務
3 国際交流委員会
国外の関係学会との情報交換及び調査・研究に関する業務
4 研修委員会
会員への包括システムに関する啓発教育及びそれに資する研修の企画・運営並びに会員が主催する研修の援助の業務
5 広報委員会
学会ホームページの管理及び学会情報の広報・渉外の業務
6 研究助成審査委員会
研究推進のための研究助成事業に関する運営・審査に関する業務
7 認定資格委員会
学会認定資格に関する試験の実施及び審査業務、学会認定資格に関する研修の企画及び実施業務、学会認定資格に関する出版業務、学会認定資格に関する普及啓発業務
8 総合企画委員会
学会の将来に向けての企画や提言、国内他学会との連携に関する業務
臨時に設置する委員会とその任務
1 選挙管理委員会
3年ごとに編成される。理事選挙の実施・運営管理に関わる業務
2 大会準備・実行委員会
年度ごとに編成される。年次大会の企画及び運営に関わる業務
3 新崎基金審査委員会
会員からの申請を受けて編成される。会員の国際交流活動に対する助成を行うための審査業務