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包括システムによる日本ロールシャッハ学会
Japan Rorschach Society for the Comprehensive System

包括システムによる日本ロールシャッハ学会
Japan Rorschach Society for the Comprehensive System

 包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格に関する規程

包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格に関する規程.pdf
 

(目的)
第1条 この規程は,包括システムによる日本ロールシャッハ学会(Japan Rorschach Society for the Comprehensive System 略称JRSC)が,包括システムによるロールシャッハ・テストを用いた臨床,教育,研究の更なる活性化を通じて人々の精神健康及び福祉に益することを目指すために,それを用いる者の基礎的資格を審査し,認定を行うに当たって必要な事項を定めることを目的とする。

(認定資格の名称)
第2条 認定資格の名称については,日本語名称を「包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格」(以下「認定資格」という。),英語名称を「Certificate of Proficiency in the Rorschach Comprehensive System」(略称CPCS/シーピクス)とする。

(認定資格の種類)
第3条 資格の種類については,レベル1(基礎/CPCS-1),レベル2(中級/CPCS-2),レベル3(指導者/CPCS-3)の3種類とする。

(認定委員会の設置)
第4条 認定資格の審査及び事務を行うために,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格審査委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
2 認定委員会の業務については,別に定める。

(認定に必要な要件,申請手続等)
第5条 認定に必要な要件,申請手続等については,別に定める。

(資格の認定)
第6条 資格の認定は,認定委員会による審査を経て,常任理事会又は理事会が行う。

(認定資格者の取扱い)
第7条 資格の認定を受けた者(以下「認定資格者」という。)は認定資格者名簿に登録される。
2 認定資格者には認定証書及び認定番号を交付する。
3 交付された認定証書等は更新を要しない。
4 常任理事会又は理事会は,審議の上,認定資格を取り消すことができる。

(規程の改正)
第8条 本規程の改正は,常任理事会又は理事会の承認を得るものとする。

附則 本規程は平成27年8月1日より施行する。

 

包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格
レベル1(基礎/CPCS-1)に係る細則

レベル1(基礎/CPCS-1)に係る細則.pdf
 

 平成27年8月1日                            (目的)
第1条 この細則は,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格に関する規程第5条の規定のうち,レベル1(基礎/CPCS-1,以下「CPCS-1」という。)に係る資格認定に必要な要件,申請手続等を定めることを目的とする。

(CPCS-1の資格取得要件)
第2条 認定を受けることができる者は,包括システムについて,正しい実施と記録を行うことができ,コーディングの基礎を理解し,構造一覧表を自分で作成することができる者とする。
2 認定を受けようとする者は,包括システムによる日本ロールシャッハ学会(Japan Rorschach Society for the Comprehensive System 略称JRSC)が主催する基礎研修を受講しなければならない。
3 基礎研修は,JRSCの学会員(以下「学会員」という。)でなくても受講することができるが,その場合には,次のいずれかの条件を満たす者とする。
(1)対人援助専門職者であり,守秘義務を有する者
(2)臨床心理学コースあるいは関連分野に在籍する大学院生かその修了生

(資格取得要件の例外)
第3条 本制度発足時点でJRSCが主催する研修会又はワークショップの講師歴があり,JRSCの常任理事会又は理事会で承認された者は,申請の際に基礎研修の受講が免除される。

(基礎研修)
第4条 CPCS-1の取得のための基礎研修は,別紙のとおりとする。

(申請手続)
第5条 申請者は,学会員でなければならない。
2 申請者は,所定の申請用紙に必要事項を記入の上,必要書類を添付して提出する。
3 申請者は,申請の時点で,資格審査料を支払う。

(資格審査)
第6条 申請者は,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格審査委員会の審査を経て,常任理事会又は理事会の審議によりCPCS-1が認定される。

(交付される証書等)
第7条 資格の認定を受けた者には,CPCS-1認定証書及び認定番号が交付される。
2 交付された証書等は更新の要なく,保持できる。

(受講料及び資格審査費用)
第8条 基礎研修の受講料は,単位A・C・Dについては,それぞれ学会員4,000円,非会員8,000円とする。単位Bについては,学会員8,000円,非会員16,000円とする。
2 資格審査料は,10,000円とする。

(細則の改正)
第9条 本細則の改正は,常任理事会又は理事会の承認を得るものとする。
 

包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格審査委員会細則

認定資格審査委員会細則.pdf 
 

平成27年8月1日

(目的)
第1条 この細則は,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格に関する規程第4条の規定に係る包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格審査委員会(以下「認定委員会」という。)の行う業務について定める。

(委員の構成)
第2条 認定委員会は若干名の委員をもって構成する。
2 委員は包括システムによる日本ロールシャッハ学会の学会員であり,委員として適任と認められる者とする。
3 委員の任命は,学会長が行う。
4 委員の任期は3年とする。ただし,再任はそれを妨げない。
5 認定委員会には委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長の選出は,委員の互選による。委員長及び副委員長の任期は3年とする。ただし,再任はそれを妨げない。

(委員会の業務)
第3条 認定委員会は以下の業務を行う。
(1)資格の認定及び認定の取り消しに関する審査
(2)前項の審査を経た者の常任理事会又は理事会への付議
(3)試験問題の作成並びにその実施及び評価

(委員会の開催)
第4条 認定委員会は必要に応じて随時開催するものとする。

(倫理)
第5条 委員はその業務の実施に当たって不正行為を行ってはならない。また,業務上知り得た審査経過等について,これを他人に漏らしてはならない。

(細則の改正)
第6条 本細則の改正は,常任理事会又は理事会の承認を得るものとする。    

 

CPCS-1取得のための「基礎研修」について

CPCSレベル1取得のための基礎研修について.pdf
 

(平成27年8月1日常任理事会承認)
(令和4年3月5日改定 常任理事会承認)

1.CPCS-1の申請に必要な単位
申請者は、以下の単位A~Dの講義をすべて受講している必要がある。
単位A.心理アセスメントの基礎、倫理、ロールシャッハ・テスト史、CSの成立
単位B.CSのコーディング(基礎編)
単位C.CSの施行法
単位D.構造一覧表

2.講義時間
単位Aは1回3時間、単位Bは1回6時間、単位Cは1回3時間、単位Dは1回3時間が基準である。

3.研修の性質
1)単位A・B・Dは講義形式の研修であり、単位Cは実技を伴うものである。
2)単位Bが「基礎研修」の中心である。

4.単位取得の順番
受講は、必ずしもABCD順に受講しなくともよい。ただし、単位Bを受けなければ、単位Cを受講することはで きず、単位Cを受講しなければ単位Dを受講することはできない。

5.「まとめ試験」と「理解度確認のための試験」
1)単位A・C・Dの各講義の最後に「まとめ試験」を行う。「まとめ試験」は合否を問わない。ただし、単位Bにおける試験はCPCS-1の中心的な試験として位置づけて「理解度確認のための試験」と表し、受講者の合否を問う。
2)単位Bに不合格であった場合、何回でも再履修することができる。ただし、その都度、単位Bの受講料を支払うこととする。
3)各講義の内容は、別紙(CPCS-1シラバス)を基本とする。

以上  

 包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格
レベル2(中級/CPCS-2)に係る細則

レベル2(中級/CPCS-2)に係る細則 / 別紙
 

平成29年4月22日    理事会承認
令和4年3月5日改定 常任理事会承認

(目的)
第1条 この細則は,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格に関する規程第5条の規定のうち,レベル2(中級/CPCS-2,以下「CPCS-2」という。)に係る資格認定に必要な要件,申請手続等を定めることを目的とする。

(CPCS-2の資格取得要件)
第2条 認定を受けることができる者は,包括システムについて,レベル1(基礎/CPCS-1,以下「CPCS-1」という。)を取得した後,必要な研修を受け,解釈の基本を修得したと認められる者とする。
2 認定を受けようとする者は,包括システムによる日本ロールシャッハ学会(Japan Rorschach Society for the Comprehensive System 略称JRSC)が主催もしくは共催するCPCS-2の必須研修会を受講し,理解度確認のための試験に合格するとともに,必要なポイントを取得しなければならない。ただし,必須研修会において事例を提供した者は,必須研修会のポイントについて,優遇措置を受けることができる。
 なお,必須研修会の種類,参加者及び事例提供者のポイント等については,別紙のとおりとする。
3 CPCS-2の必須研修会は,JRSCの学会員(以下「学会員」という。)でなくても受講することができるが,その場合には,次のいずれかの条件を満たす者とする。
(1)対人援助専門職者であり,守秘義務を有する者
(2)臨床心理学コースあるいは関連分野に在籍する大学院生かその修了生
4 CPCS-1を取得していない者も,CPCS-2の必須研修会を受講することができる。その者が,将来,CPCS-2の認定を受けるときは,CPCS-1取得前に受講したCPCS-2の必須研修会について,申請時のポイントに加えることができる。
(資格取得要件の例外)
第3条 CPCS-1を取得し,CPCS-2の必須研修会の講師を3回以上務めた者のうち,JRSCの常任理事会又は理事会で承認された者は,申請の際に CPCS-2の必須研修会の受講並びに理解度確認のための試験が免除される。

(研修会)
第4条 CPCS-2の必須研修会は,別紙のとおりとする。

(申請手続)
第5条 申請者は,学会員でなければならない。
2 申請者は,所定の申請用紙に必要事項を記入の上,必要書類を添付して提出する。
3 申請者は,申請の時点で,資格審査料を支払う。

(資格審査)
第6条 申請者は,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格審査委員会の審査を経て,常任理事会又は理事会の審議によりCPCS-2が認定される。

(交付される証書等)
第7条 資格の認定を受けた者には,CPCS-2認定証書及び認定番号が交付される。
2 交付された証書等は更新の要なく,保持できる。

(受講料及び資格審査費用)
第8条 CPCS-2のA研修会については,学会員10,000円,非会員20,000円とする。
なお,CPCS-2のA研修会の再受講を希望する場合は同額とし,理解度確認のための試験の再受験のみを希望する場合は学会員5,000円,非会員10,000円とする。
2 B研修会において受講料を徴収する場合は,その都度,設定するものとする。
3 資格審査料は,10,000円とする。

(細則の改正)
第9条 本細則の改正は,常任理事会又は理事会の承認を得るものとする。

包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格
レベル2(中級/CPCS-2)に係る細則(別紙)

 

 
平成29年4月22日理事会にて承認 
 
CPCS-2の必須研修会の種類,参加者及び事例提供者のポイント等について
平成29610日理事会にて承認
1 必須研修会の種類等
 (1)CPCS-2取得のための必須研修会は,A研修会とB研修会の2種類とし,両方の受講が必要である。
(2)CPCS-2研修会において,大幅な遅刻又は早退のあった者は参加を認定されず,理解度確認のための試験も受験できない。
 
2 A研修会
 (1)A研修会は,JRSCが主催または共催するクラスター解釈に関する研修会とする。
(2)A研修会においては,理解度確認のための試験を実施する。
 
3 B研修会
 (1)B研修会は,次の全ての条件を満たす研修会とする。
ア JRSCが主催または共催する研修会であること。
イ 講師がJRSCの会員であること
ウ 包括システムによるロールシャッハ・テストを用いた事例検討を中心とする研修会であること
エ プロトコル,スコアの継列,構造一覧表等の必要なデータが提供され,対象者の自己理解や心理支援のための事例検討であること
オ 1回の研修時間が5時間以上の研修会であること
(2)レベル3(指導者/CPCS-3)の取得者が主催する研修会について,上記(1)のウ,エに加えて,次の条件を満たす場合は,申請によりB研修会と認める(申請手続は別に定める)。なお,B研修会認定後も,参加者名簿を含めた開催報告書を定期的に提出するものとする。
ア レベル3の取得者が講師を務め,講師を含めて参加者が3名以上の研修会であること
イ 一つの事例の検討時間が3時間以上の研修会であること
(3)B研修会においては,理解度確認のための試験は行わない。
 
4 必須研修会のポイント 
(1)参加者
A研修会 2ポイント
B研修会 
上記3(1)の研修会 2ポイント
上記3(2)の研修会(5時間以上) 2ポイント
上記3(2)の研修会(3時間以上5時間未満) 1ポイント
(2)B研修会における事例提供者
上記3(1)の研修会 5ポイント
上記3(2)の研修会(5時間以上) 5ポイント
上記3(2)の研修会(3時間以上5時間未満) 3ポイント
 
5 資格認定申請のために必要なポイント等 
(1) A研修会とB研修会の合計ポイントが12以上であること
なお,A研修会のポイントは,受講回数にかかわらず,2ポイントとして計算すること
(2)A研修会とB研修会の受講の順番は問わないが,A研修会における理解度確認のための試験に合格していること
 
以上
 

包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格
レベル3(指導者/CPCS-3)に係る細則

 

平成30623日 
(目的)
第1条 この細則は,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格に関する規程第5条の規定のうち,レベル3(指導者/CPCS-3,以下「CPCS-3」という。)に係る資格認定に必要な要件,申請手続等を定めることを目的とする。
 
CPCS-3の資格取得要件)
第2条 認定を受けることができる者は,レベル2(中級/CPCS-2,以下「CPCS-2」という。)を取得した後,包括システムによるロールシャッハ・テスト(以下,CSという。)の全体を総合的に教授することが可能なレベルの者とする。
2 認定を受けようとする者は,第3条の条件に従って包括システムによる日本ロールシャッハ学会(Japan Rorschach Society for the Comprehensive System 略称JRSC)に申請しなければならない。
 
(申請条件)
第3条 CPCS-3を申請できる者は,CPCS-2を取得した者で,JRSCの会員(以下,学会員)である者とする。JRSCを退会する際には,同時にCPCS-3資格を返上するものとする。
2 CSに関する研究・教育・実践・知識・貢献といった別紙のジャンルのうち,指定されたジャンル数とポイント数が揃っていることを申請の条件とする。
 
(申請手続)
第4条 申請者は,所定の申請用紙に必要事項を記入の上,必要書類を添付して提出する。
 2 申請者は,申請の時点で,資格審査料を支払う。
 
(資格審査)
第5条 申請者は,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格審査委員会の審査を経て,常任理事会又は理事会の審議によりCPCS-3が認定される。
 
(交付される証書等)
第6条 資格の認定を受けた者には,CPCS-3認定証書及び認定番号が交付される。
2 交付された証書等は更新の必要はなく,学会員であり,常任理事会若しくは理事会による決定で同資格をはく奪されない限り保持できる。
 
(資格審査費用)
第7条 資格審査料は,審査の都度,30,000円とする。
 
(細則の改正)
第8条 本細則の改正は,常任理事会又は理事会の承認を得るものとする。
 
 

包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格
レベル3(指導者/CPCS-3)に係る細則(別紙)

レベル3(指導者/CPCS-3)に係る細則(別紙).pdf

 

平成30623日  
 
-1)著書
 
CSに関する単著本
・・・10ポイント
CSに関する出版物
・・・筆頭著者2ポイント
CSに関する翻訳書
・・・監訳者10ポイント(複数の監訳者がいても一人10ポイント)
・・・訳者 8ポイント(共訳者がいる場合は,監訳者を除いた人数で割り,小数点以下を四捨五入する。)
CS以外のロールシャッハ・テストに関する単著本
・・・5ポイント
CS以外のロールシャッハ・テストに関する出版物
・・・筆頭著者2ポイント
CS以外のロールシャッハ・テストに関する翻訳書
・・・監訳者5ポイント
・・・訳者 3ポイント(共訳者がいる場合は,監訳者を除いた人数で割り,小数点以下を四捨五入する。)
CSを一部含んだ心理検査若しくは心理的アセスメントに関する単著本
・・・2ポイント
CSを一部含んだ心理検査若しくは心理的アセスメントに関する出版物
・・・筆頭著者1ポイント
-2)論文
 
CSに関する有査論文
・・・筆頭著者10ポイント
・・・共著者8ポイント(筆頭著者を含めない人数で8ポイントを割り,小数点以下を四捨五入する。)
CSに関する無査論文
・・・筆頭著者3ポイント
筆頭著者以外は,一人1ポイント
CS以外のロールシャッハ・テストに関する有査論文
・・・8ポイント
CS以外のロールシャッハ・テストに関する無査論文
・・・筆頭著者2ポイント
ロールシャッハ・テスト以外の投映法に関する有査論文
・・・筆頭著者3ポイント
筆頭著者以外は,一人1ポイント
*論文の別刷り若しくはコピーを提出することで証明する。
*掲載年は問わない。
 
-3)学会発表
 
JRSCの年次大会における研究発表
・・・筆頭発表者4ポイント
筆頭発表者以外は,一人1ポイント
国際ロールシャッハ及び投映法学会(以下,ISR)の年次大会におけるCSに関する研究発表
・・・筆頭発表者5ポイント
筆頭発表者以外は,一人1ポイント 
*口頭発表とポスター発表の区別はしない。
その他の国際学会におけるCSに関する研究発表
口頭発表  ・・・筆頭発表者のみ2ポイント
ポスター発表・・・筆頭発表者のみ2ポイント
その他の国内学会におけるCSに関する研究発表
口頭発表  ・・・筆頭発表者のみ2ポイント
ポスター発表・・・筆頭発表者のみ2ポイント
*原則として,抄録のコピーを提出することで証明する。
*同一の研究に関して学会発表と論文化の両方を行った場合,重複して申請することはできない。-1)ないし-2)を申請すれば,-3)は選択できない。
 
.教育
 
1)講義
 
大学院(臨床心理学を中心とした専攻若しくはコース)におけるCSの講義
・・・半期(15回/1回90分を原則)科目の担当者5ポイント
大学院(臨床心理学を中心とした専攻若しくはコース)におけるCSを含めたロールシャッハ・テストの講義
・・・半期(15回/1回90分を原則)科目の担当者3ポイント
*シラバスやそれに準じる資料のコピーを提出することで証明する。
*例えば、半期の授業を教員2名で前半・後半というように折半して担当している場合、ポイントは半分になる(例:5ポイント→2.5ポイントだが、小数点以下を切り捨て、2ポイントとする)。 
 
-2)事例指導(SV
 
スーパーバイジー(以下,バイジー)が施行したCSに関する個別の事例指導(1回2時間以上を原則)
・・・10回(バイジーは異なっていてもよい)で1ポイント
グループ・スーパーヴィジョン(1回12人以下)におけるCSの事例指導(1回3時間以上を原則)
・・・2回(グループメンバーは異なっていてもよい)で1ポイント 
*実際のプロトコルを提出する必要はなく,申請書にケースの概要等を記載すること等で自己申告する。JRSCで書式を用意する。
 
3CPCSにおける講師
 
CPCSレベル1における講師・・・2ポイント(1回につき)
CPCSレベル2における講師・・・3ポイント(1回につき)
*自己申告した後,JRSCの記録と照合する。
 
-4)
 
CSの読み込みに関する講師(1回3時間以上/参加者の人数不問/研修会・勉強会等の名称も不問)
・・・2ポイント(1回につき)
*依頼状・講師委嘱状等のコピーを提出することで証明する。
 
.実践
 
CSを実際に年間で施行した回数(申請時点で過去1年間の数)
 
年間30ケース以上 ・・・5ポイント
年間20~29ケース・・・3ポイント
年間10~19ケース・・・1ポイント
年間9ケース以下 ・・・ポイントなし
*実際のプロトコルを提出する必要はなく,申請書にケースに関する記載を行って提出することで自己申告する。JRSCで書式を用意する。
 
.知識
 
関連学問分野(臨床心理学・精神医学等)の知識
 
公認心理師若しくは臨床心理士の有資格者
・・・1ポイント
精神科指定医若しくは精神科専門医の有資格者
・・・1ポイント
博士号取得者(心理学に限らない)
・・・CSに関する博士論文8ポイント(.研究と重複して申請することはできない)
・・・CSを含んだ博士論文5ポイント(.研究と重複して申請することはできない)
・・・CSを含まない博士論文2ポイント(.研究と重複して申請することはできない)
*認定証等のコピーを提出することで証明する。
 
CSへの貢献
 
1)学会員歴
 
学会員歴20年以上・・・3ポイント
学会員歴10年以上・・・2ポイント
学会員歴9年以下 ・・・ポイントなし
2)役員
 
会長・副会長・常任理事・理事・監事を務めた期間が総計で10年以上・・・3ポイント
それ以外・・・ポイントなし
*自己申告した後,JRSCの記録と照合する。
 
 
までの4種類のジャンルのうち,1)若しくはでポイントを有し,2)少なくとも3つのジャンルにおいてポイントがあることを条件とする,加えて,3)総ポイントが15ポイント以上であることを申請の最低条件とする。
 
以上

包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格講師に係る細則

 
包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格講師に係る細則.pdf

 

2024年5月25日
 
(目的)
第1条 この細則は,包括システムによる日本ロールシャッハ学会(JRSC)が実施する,包括システムによるロールシャッハ・テスト認定資格(Certificate of Proficiency in the Rorschach Comprehensive System:略称CPCS/シーピクス)のうち, CPCS-1研修会,CPCS-2A研修会,及びCPCS-2B研修会に係る講師(以下,「認定資格講師」という。)の要件等を定めることを目的とする。
 
(認定資格講師要件)
第2条 認定資格講師は,以下の各号のいずれか1つ以上を満たす者のうち,常任理事会又は理事会において承認を得たJRSC会員とする。
第1号 CPCSレベル3取得者
第2号 CPCSレベル2取得者
第3号 CPCSレベル1取得者のうち,JRSCが主催する研修会及び講習会(以下「研修会等」という。)において,講師の経験を有する者
第4号 CPCSレベル1取得者のうち,認定資格委員会から推薦があり,理事会もしくは常任理事会で認められた者
 
(講師謝金)
第3条 認定資格講師には,認定資格委員会の予算の範囲内において,講師謝金を支払うことができる。
2 講師謝金は原則として,一人で講師を行う場合は,半日で3万円(1時間当たり1万円)とする。講師2名で担当する場合は,一人当たり半日で1万5千円(1時間当たり5千円)とする。
 
(交通費及び宿泊費)
第4条 認定資格講師及び研修会の実施責任者と会場係等には,認定資格委員会の予算の範囲内において,交通費及び宿泊費を支払うことができる。ただし,CPCS-1研修会,CPCS-2A研修会,及びCPCS-2B研修会を年次大会で開催する場合,交通費及び宿泊費は支給しない。
2 交通費は実費支給とし,宿泊費は1泊1万5千円を上限とする。
 
(細則の改訂)
第5条 本細則の改訂は,常任理事会又は理事会の承認を得るものとする。